解雇予告手当とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

解雇予告手当とは

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解雇予告手当とは

使用者は、解雇予告をせずに労働者を解雇しようとする場合(即日解雇)においては、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。

また、解雇予告をする場合であっても30日よりも短い期間しかおかない場合は、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

解雇予告と解雇予告手当の併用
  • 例えば、解雇日の13日前に解雇予告をする場合は、17日分の解雇予告手当の支払いが必要となります。

解雇予告手当は、解雇の申渡しと同時に支払う必要があり、支払わない限り解雇の効力は生じません。