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使用者は、解雇予告をせずに労働者を解雇しようとする場合(即日解雇)においては、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。
また、解雇予告をする場合であっても30日よりも短い期間しかおかない場合は、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当は、解雇の申渡しと同時に支払う必要があり、支払わない限り解雇の効力は生じません。
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