不動産登記に関するご相談 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

不動産登記

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不動産登記

不動産の権利に関する登記申請を代理します。
不動産登記とは、家や土地を購入した際に、持ち主がその所有権を持っていることなどを法務局の登記簿に載せる手続きのことです。この手続きにより、不動産に関するトラブルを未然に防ぐことができます。また、登記手続きをしっかり行うことで所有者としての権利を主張する事が出来ます。大切な財産である不動産を守っていくために、必ず登記を行うようにしましょう。
ただし、登記の手続きは煩雑で、一般の方にはハードルが高い内容となります。
あおば綜合法務事務所では、不動産登記やそれに付随する各種手続きを誠心誠意お手伝いします。

不動産登記には、下記のような場合があります。

  • 不動産を売買した・相続した場合の所有権移転登記
  • 金銭の貸借等に際し、不動産を担保にとる場合の(根)抵当権設定登記
  • 住宅ローンの完済等に伴う、(根)抵当権抹消登記

不動産の権利に関する登記には原則として申請義務はありませんが、後日の紛争を避けるため速やかに申請されることをおすすめします。

不動産登記が必要なケース

次のようなケースに当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください。

不動産の売買をする場合

不動産の売買契約をして売買代金を支払うことで、所有権が移転します。その際に登記が必要となります。司法書士は、買主の所有権を確実なものとするため、この決済に立ち会い、所有権移転登記を行います。

相続のため、名義を変える場合

不動産の所有者が亡くなったときは、名義人を相続人に変更するための登記が必要です。相続人を確定するために、必要書類を整える作業などが必要となります。不動産を法律で定められた分け方と異なる方法で相続する場合は「遺産分割協議書」を作成します。協議書についての説明はこちら。

ローンの支払いにともなう「抵当権設定・抹消」

住宅ローンの借入れ・借換えや事業資金の調達など、金融機関から融資を受ける際には不動産が担保として求められます。その際、必要となるのが「抵当権設定登記」です。ローンの支払い完了とともに、抵当権は消滅しますが、抵当権の登記は自動的には消えません。そこで、ご自身または司法書士を介して抹消の登記を申請する必要があります。

住所・氏名を変更した場合

結婚・離婚などにより名字が変わったり、住所が変更となった際には、登記簿上の所有者の住所・氏名を変更する必要があります。変更期限は定められていませんが、長期間手続きをせずに放置していたりすると、その後の売却や借り換えの手続きの際支障が出ることがございますので、できるだけ早く変更登記しておきましょう。

登記をしなければどうなるか?

登記には「表題部」「権利部」があります。
不動産登記が法律で義務付けられているのは、表題部のみです。

権利部の登記の義務付けはされていませんが、後々不利になるケースや所有者としての権利を主張できないなどのデメリットが発生します。不動産登記を行う機会がめったにないことと、煩雑であることから、司法書士に任せるケースがほとんどです。
まずは、一度ご相談ください。