裁判、調停、和解・示談に関するご相談 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

裁判、調停、和解・示談

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簡裁訴訟代理

当事務所(司法書士横溝)は簡裁訴訟代理に関する法務大臣の認定を受けています。

したがって訴額(請求額)が140万円以下の簡易裁判所でおこなわれる民事訴訟や民事調停、あるいは裁判外での和解(示談)交渉を代理することができます。

代理することができない事件については、書類作成ならびに綿密な打ち合わせ等によりご本人様による手続を支援いたします。

和解(示談)

紛争が起こったら
紛争がおこった場合、まずは話し合いによる解決をはかるべきです。
和解(示談)とは紛争の当事者双方が互いに歩み寄って、相手の言い分をわずかでも聞き入れることで解決を図る方法です。

紛争の発生直後は感情的になり、なかなか相手の言い分を聞き入れるのが難しいです。
そんな時当事務所にご相談いただくことで、冷静に考えることが出来るようサポート致します。
悩みやイライラした気持ちを溜めてしまわないうちにぜひ当事務所へご相談ください。
なお当事務所では一定の紛争(請求額140万円以下)につき、ご本人様を代理して和解(示談)交渉にあたることが可能です。

和解による解決のメリット・デメリット
当事者間の約束で解決するため、早期かつ柔軟な解決が出来ます。
ただ当事者双方に十分な知識がないと、一方が不利な条件になる場合があります。
こういったデメリットが生じないように、専門家への相談する事をお勧めします。

民事調停

民事調停とは
話し合いによる解決を望むが、当事者だけでなく第三者を交えて話し合いたい場合に利用できる手続きが民事調停です。話合いよって円満な解決を図る事を目的としています。

法的な判断だけでなく実情に沿った解決が図れます。当事者全員が合意に至らなければ、調停は成立しません。
また、調停により合意した内容については、訴訟における判決と同様の効力があります。
したがって合意した内容が任意に履行されない場合は、強制執行(差押、競売等)により実現することが可能となります。

民事調停のメリット
訴訟を行うよりも手続きが簡単です。
また、解決まで比較的短期間で済む点と、当事者同士話し合いでの解決が出来る点がメリットです。

民事訴訟

民事訴訟とは
相手方がまったく話し合いに応じない、あるいは互いの主張がまったく食い違っており平行線をたどっているような場合に裁判所による法的判断を求めるのが民事訴訟です。

民事訴訟では、証拠をもとに当事者の主張する権利の有無が判断されます。
確定した判決の内容には強制力があります。任意に履行されない場合は、強制執行(差押、競売等)により実現することが可能となります。
なお訴訟を開始した場合でも判決までに和解が成立すれば、訴訟を途中で終結させることもできます。

民事訴訟のメリットデメリット
あらゆる手段による解決に手を尽くしても解決できない場合の最終手段です。
訴訟により確定した内容には強制力があります。

一方デメリットには、「訴訟にあたって証拠をそろえる」「長期化にともなう負担と労力がかかる」などがあげられます。
精神的負担や費用を最小限に抑えるためにも、和解できるように専門家へ相談する事をおすすめします。