帰化申請のご相談 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

帰化申請

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帰化とは

帰化とは、日本の国籍を有しない者(外国人)が日本の国籍取得を希望した場合に、日本の国籍を与える制度です。

帰化するには、申請によって法務大臣の許可を得なければなりません。

当事務所では、申請に必要な書類の作成や収集などを代行し、帰化の許可に向けた手続きをサポートいたします。

帰化の条件

帰化するには以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 住所条件

    • 帰化の申請をする時まで引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
    • 「引き続き」であって「通算」とは異なりますので、途中に中断がある場合は条件を満たしたことにはなりません。たとえば、日本に3年間住所を有し、そして外国に1年間住所を移したのち再び日本に2年間住所を有していたとしても「引き続き5年以上」には該当しません。
    • なお、住所は適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。また、「住所」とは生活の本拠を指し、単なる「居所」とは異なります。
  • 能力条件

    • 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律(例えばアメリカ人ならばアメリカ合衆国の法律)によっても成人の年齢に達していることが必要です。
  • 素行条件

    • 素行が善良であることが必要です。
    • 通常の日本人の素行と比較して劣らないものでなければなりません。
    • 犯罪歴や交通違反歴の有無、納税状況などを総合的に考慮して判断されます。
  • 生計条件

    • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができることが必要です。
    • 自力で安定した生活を送ることができる、または自身に収入がなくても生計を一にする親族(同居である必要はありません)の資産もしくは技能によって安定した生活を送ることができなければなりません
  • 重国籍防止条件

    • 国籍を有していないか、または日本の国籍の取得によつてその国籍を失うことが必要です。
    • 多くの国では他国に帰化すると当然に自国の国籍を失うことになっているため問題になることはありませんが、一部当然には国籍喪失とならない国もありますので注意が必要です。
  • 憲法遵守条件

    • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないことが必要です。
  • 日本語能力

    • 日本語の読み書きや聞き取りの能力を有していなければなりません。
    • 小学校3年生程度の日本語能力があればよい、とされています。

日本で生まれた者や日本人の配偶者等で一定の条件を満たす者は、上記の条件が一部免除されます。

なお、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。

帰化申請の必要書類

帰化申請に必要な書類はご本人様の国籍や職業、家族関係などによって異なります。

ここでは、帰化申請において必要とされる主な書類を挙げています。

  • 帰化許可申請書(申請者の写真貼付)
  • 親族の概要を記載した書面
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 宣誓書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業の概要を記載した書類
  • 自宅勤務先等付近の略図
  • 住民票の写し
  • 国籍・身分関係を証明する書面
  • 納税を証明する書類
  • 収入を証明する書類
  • 在留歴を証する書類

帰化までの流れ

  • 当事務所へ相談

    • まずは当事務所にて詳しいお話を聞かせていただきます。
    • なお、原則当事務所へご来所いただいての相談となります。
    • ご相談は予約制となっております。
      お電話は⇒075-366-9050
      メールは⇒コチラまたはinfo@kyoto-aoba.com
  • 当事務所へ依頼

    • 当事務所のシステムや費用、担当司法書士の人柄などなど、すべてご納得いただき正式にご依頼いただけることになれば、当事務所と委任契約を締結していただきます。
  • 必要書類の収集や作成、法務局での事前相談

    • 本国や日本の官公署などからの書類の取り寄せ、提出書類の作成を行います。
    • 大半は当事務所で行いますが、ご本人様でないと取り寄せられない書類の取り寄せや、書類への署名などご本人様にやっていただかないといけないこともあります。
  • 帰化申請

    • すべての書類が調いましたら、法務局へ書類を提出します。
  • 法務局での面接

    • 帰化申請後、相談者様ご本人への面接が行われます。
    • この面接時に追加提出書類を指示される場合もあります。
  • 帰化の許可・不許可の決定

    • 法務大臣の決裁を経て、帰化申請の許可・不許可が決定します。
    • 帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。

帰化後の手続き

  • 市町村への帰化の届出

    • 帰化許可で交付された身分証明書をもって、市町村役場に帰化届を提出します。
    • これによって日本の戸籍が編製されます。
  • 在留カード(または特別永住者証明書)の返納

    • 帰化許可によって日本人となりましたので、在留カード(または特別永住者証明書)を入国管理局へ返納します。
  • 各種名義変更などその他の手続き

    • 運転免許証や不動産、自動車などの名義変更を行います。
    • 従前の母国へ国籍喪失の届出なども行います。