用法違反や無断転貸、近隣への迷惑行為など、不動産の賃貸には様々なトラブルがありますが、その中でも家賃滞納は、大家さんを悩ませる最も大きな問題の1つではないでしょうか。
当事務所ではこれまでに、家賃滞納問題に関しても多くのご相談を受けてまいりました。
家賃滞納は、迅速にかつ適切に対応しないと、問題を大きくし解決までに相当な時間や労力を要してしまいます。早期に解決するためには、できる限り早くにご相談いだくことが重要です。
「賃借人が家賃を滞納している・・・」
「賃借人以外の人が住んでいる・・・」
「居宅として貸した建物で飲食店を営んでいる・・・」
などのように、賃借人が契約違反行為をおこなったとしても、賃貸人(大家さん)は、勝手にドアのカギを変えたり、建物内の家具などを外へ出したりすることはできません。
賃借人に対し建物の明け渡しを求めたり、明け渡しを強制するには、法律に則った手続きをとらなければなりません。
当事務所はこれまで、多くの不動産トラブル解決をお手伝いしてきた実績があります。安心してご相談ください。
賃借人に滞納家賃の支払いを請求しても一向に応じない。そのような時は当事務所にご相談ください。法的手続きや強制力のある手続きによる滞納家賃の回収をお手伝い致します。
当事務所(司法書士横溝)は簡裁訴訟代理に関する法務大臣の認定を受けています。したがって訴額(請求額)が140万円以下の簡易裁判所でおこなわれる民事訴訟や民事調停、あるいは裁判外での和解(示談)交渉を代理することができます。
代理することができない事件については、書類作成ならびに綿密な打ち合わせ等によりご本人様による手続を支援いたします。
賃借人が賃貸借契約の各条項に違反した場合、原則として、賃貸人(大家さん)は賃借人に対して、一定の期間を定めて催告(違反状態を解消するよう通知)し、賃借人がこれに従わない場合に賃貸借契約を解除することができます。
そして、賃貸借契約を解除すれば、賃借人に対し、建物を明け渡すよう請求することができます。
賃借人が任意の明け渡しに応じない場合でも、建物内の家具などを勝手に持ち出してはいけません。
賃借人が任意の明け渡しに応じない場合には、裁判によって明け渡しを求めます。そして、裁判に勝訴することで強制執行(強制的な明け渡し)が可能となります。
当事務所(司法書士横溝)は簡裁訴訟代理に関する法務大臣の認定を受けています。したがって訴額(請求額)が140万円以下の簡易裁判所でおこなわれる民事訴訟や民事調停、あるいは裁判外での和解(示談)交渉を代理することができます。
代理することができない事件については、書類作成ならびに綿密な打ち合わせ等によりご本人様による手続を支援いたします。