支払いが滞っている売掛金及び返済が滞っている賃金等の債権の回収をお手伝いします。
債権の回収にあたっては、まずは話し合いによる回収に尽力されたほうがよいでしょう。
債権回収は、まずは当事者同士の話し合いをおすすめします。
しかしながら、話し合いによる解決が困難な場合もあります。
債権回収には時効があります。
話合いが長期化すると債権回収出来なくなる可能性が高くなります。
長期化する前に、早めのご相談をお勧めします。
話合いによる債権回収が困難な場合は、法的手続きや強制力のある手続きによる債権の回収を行う必要があります。
債権回収の方法は主に2つに分かれます。
当事務所(司法書士横溝)は簡裁訴訟代理に関する法務大臣の認定を受けています。
したがって、訴額(請求額)が140蔓延以下の簡易裁判所で行われる民事訴訟や民事調停、あるいは裁判外での和解(示談)交渉を代理することができます。
代理することが出来ない事件については、書類作成ならびに綿密な打ち合わせ等によりご本人様による手続きを支援いたします。
まずは、当事務所へ気軽にご連絡ください。
(受付:平日 9:00-19:00)