成年後見に関するご相談 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

成年後見・後見

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成年後見

成年後見とは
成人で判断力が不十分な人を守るための制度のことをいいます。「認知症の人」「知的障害」「精神障害」などの判断力が不十分な方に適用される制度です。
日常の判断能力が不十分なことで、下記のような状況で問題点が生じます。

・自分の預貯金や不動産などの財産の管理
・介護などのサービスや施設への入所のための契約
・遺産分割の協議など

また判断能力の不十分さから、だまされたり、不利益な契約を結んでしまったりと、悪徳商法の被害に遭わないとも限りません。
こういった問題に対処していくため、成年後見制度があります。

法定後見とは
すでに判断能力が十分でなくなった方を対象に、家庭裁判所の手続きを利用することによって後見人を選任してもらう成年後見制度のことを法定後見といいます。
選任されたあと後見人等による支援がはじまります。
法定後見には、判断能力の程度に応じて、次の3つの類型があります。

・ほとんど判断することができない方のための後見
・判断能力が著しく不十分である方のための保佐
・判断能力が不十分である方のための補助

現在は判断能力が十分にある方であっても、将来的にご自身の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ専門家等と契約することによって後見人を選ぶ事が出来ます。
自分に代わってしてほしい判断業務を託しておく成年後見制度のことを任意後見といいます。

後見

後見とは
後見は法律でいうところの「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況にある」方を対象にしています。
基本的には判断能力がほとんどないと判断される方のための制度です。一般的な例では下記の通りです。

・認知症がすすむなどして、日常の買い物も一人でできない程度に判断能力が低下している。
・正常な判断能力があるように思えても、判断能力がほとんどない状態。

上記の方の場合、自分が行なおうとする行動の意味や結果を正しく理解したり予測することが難しく、悪徳商法の被害に遭う可能性が高いです。
本人、その配偶者、四親等内の親族といった方が家庭裁判所へ申し立てることによって、後見開始の審判という手続きをとり、成年後見人が選ばれて、後見が開始されます。

成年後見人には、「預貯金の管理」「生活費に充当するための財産の処分」「介護サービスの契約や損害賠償請求」「遺産分割協議」などの法律行為を行なうことができます。これを代理権といいます。
また、本人が著しく安い値段で土地を売却してしまったような場合、契約を取り消して代金を返却させ、土地を取り戻したりすることもできます。これを取消権といいます。
ただし、食料品や衣料品の購入のような「日常生活に関する行為」については、取消権は適用されません。

保佐

保佐とは
保佐は法律でいうところの「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分」な方を対象にしています。
本人が自覚しないような物忘れがしばしばあったりして、日常の買い物などは一人でするこできるが、不動産や自動車の売買といった「重要な行為」については一人で行なうことができないと思われるような方のための制度です。
本人、その配偶者、四親等内の親族といった方が家庭裁判所へ申し立てることによって、保佐開始の審判という手続きをとり、保佐人が選ばれて、保佐が開始されます。
一般の契約などは本人が行なうのが前提です。
「重要な行為」については、本人が不利益を被るのを避けるために、保佐人の同意を必要としています。これを同意権といいます。

ただし、食料品や衣服を購入するための預金の払い戻しといった「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意を得ることなく本人が行なってもかまいません。
保佐人の同意が必要な行為については法律に定められていますが、家庭裁判所に申し立てることで保佐人の同意を得るべき行為を追加することもできます。
なお、本人の自己決定権をできるだけ尊重するという主旨から、保佐人の同意を要する行為について下記の場合、家庭裁判所の許可を得て行なうことが可能です。

・本人が行うことによって不利益を被るおそれがないと思われるのに、保佐人がそのことについて同意しない場合。

保佐人の同意または家庭裁判所の許可が必要であるにもかかわらず、それらを受けることなく本人が行なった行為については、保佐人が取り消すことが可能です。これを取消権といいます。
また保佐人は、本人が負担を感じたり本人が行なうことによって支障が出るような行為で、家庭裁判所が認めた特定の法律行為については、本人に代わって行なうことが可能です。これを代理権といいます。
保佐人に代理権を与えるにあたっては本人の同意が必要です。

補助

補助とは
補助は法律でいうところの「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が不十分」方を対象にしています。
物忘れなどもするが、本人にその自覚があり、日常の買い物などはもちろんのこと、不動産や自動車の売買といった「重要な行為」についても一人で行なうことができるかもしれないが、心配があるので誰かの援助があったほうがよいと思われるような方のための制度です。
本人やその配偶者、四親等内の親族といった方が家庭裁判所へ申し立てることによって、補助開始の審判という手続きをとり、補助人が選ばれて補助が開始されます。

しかし上記手続のみでは不十分です。上記手続に加えて、同意権付与の審判若しくは代理権付与の審判や、またはその両方の手続きをとることで、本人が必要とする補助の内容について決めることが求められています。
同意権付与の審判の手続きをとると、「重要な行為」のうち申立ての範囲内で、それを行なうことで本人が不利益を被ると家庭裁判所が個別に判断します。補助人の同意を必要とする行為を「特定の法律行為」として決定します。
ただし、食料品や衣服を購入するための預金の払い戻しといった「日常生活に関する行為」については、補助人の同意を得ることなく本人が行なってもかまいません

なお、本人の自己決定権をできるだけ尊重するという主旨から、補助人の同意を要する行為について、本人が行うことによって不利益を被るおそれがないと思われるのに、補助人がそのことについて同意しない場合には、家庭裁判所の許可を得て行なうことが可能です。

補助人の同意または家庭裁判所の許可が必要であるにもかかわらず、それらを受けることなく本人が行なった行為については、補助人が取り消すことが可能です。これを取消権といいます。
同意権付与の審判の申立てが行なわれていない場合は、補助人の同意が必要な行為がないため取消権はありません。

代理植付与の審判の手続きをとると、「重要な行為」のうち申立ての範囲内で、本人が不利益を被ると家庭裁判所が個別に判断し、本人に代わって補助人が行なえる行為を「特定の法律行為」として個別的に決定します。
補助人に代理権を与えるにあたっては本人の同意が必要です。