交通事故によってケガを負い治療が必要となった場合、その治療費を加害者に請求することができます。
原則的には、治療が終了したのちにその全額を損害として計上し示談交渉の中で請求していく、ということになりますが、示談成立前であっても相手方保険会社が支払いに応じる(医療機関に直接支払う)ことも少なくありません。
ところが、治療が終わらいないうちに、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切る、といったことがあります。
また、過失の程度に争いがある場合など、相手方保険会社が治療費の事前の支払いに応じない場合もあります。
軽微なケガで治療にそれほどの費用が掛からなければいいのですが、治療費がかさむと被害者側で一旦治療費を負担することが困難になることもあるでしょう。
このような場合には・・・
といった方法が考えられます。
休業損害とは、被害者がケガの治療や療養のために休業を余儀なくされたことにより、その間に生じた収入減による損害をいいます。
休業損害も加害者に請求することが可能です。
休業損害についても、治療費と同様、相手方保険会社が内払対応することがありますが、途中で打ち切られた、あるいはそもそも内払対応してくれないような場合には、
といった方法が考えられます。