交通事故によって精神的・身体的障害を負い、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態(症状固定)となったときは、その状況を後遺障害としてこれに対する等級認定を受ける必要があります。
後遺障害の等級認定を受けると、その等級に応じ、障害を負ったことに対する慰謝料と、障害による労働能力喪失などに伴う逸失利益の賠償を受けることが可能となります。
認定された等級に納得がいかない場合は保険会社に対して異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てを行っても認定が覆らない場合などには、紛争処理機構に調停の申請を行うことができる場合があります。