車対車の交通事故のように、自己の車両に損害が生じた場合は、その損害を相手方に請求できるかを検討します。
ご自身に過失がなければ全額相手方へ請求可能ですが、過失がある場合や相手方が過失を認めない場合は、交渉や裁判によって損害賠償を求めることになります。
物損事故(車両)の場合に相手方へ請求可能となる損害は、
などがあります。
物損については原則として慰謝料は認められません。
しかし、損壊物に対して特別な事情がある場合には、慰謝料が認められる場合があります。
自賠責保険は人心損害を対象とする保険です。
よって、物損事故においては自賠責保険への直接請求などはできません。