物損事故 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

物損事故

  1. トップ
  2. 交通事故・後遺障害
  3. 物損事故

物損事故

車対車の交通事故のように、自己の車両に損害が生じた場合は、その損害を相手方に請求できるかを検討します。
ご自身に過失がなければ全額相手方へ請求可能ですが、過失がある場合や相手方が過失を認めない場合は、交渉や裁判によって損害賠償を求めることになります。

物損事故(車両)の場合に相手方へ請求可能となる損害は、

  • 修理費(修理費が車両の時価を超えている場合は車両時価)
  • 修理不能な場合は、事故直前の車両時価と事故後の車両売却代金の差額
  • 評価損(事故歴による車両価値の下落分)
  • 修理期間中、あるいは買い替え期間中の代車費用
  • タクシーなどの営業用車両について、休車することによる逸失利益(休車損)
  • 買い替えによってあらたに必要となった登録手続関係費用
  • レッカー代などの雑費

などがあります。

物損については原則として慰謝料は認められません。
しかし、損壊物に対して特別な事情がある場合には、慰謝料が認められる場合があります。

自賠責保険は人心損害を対象とする保険です。
よって、物損事故においては自賠責保険への直接請求などはできません。