離婚による財産分与は、離婚と同時に協議(話し合い)で決めるのが一般的ですが、離婚が成立した後に請求することも可能です。
話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に対して調停を申し立てることになります。
離婚と同時期に財産分与を請求する場合、離婚自体の話合いに併せて、財産分与の対象・割合・方法などについて相手と協議(話し合い)をするのが一般的です。
協議(話し合い)がまとまった場合、万が一のために、その内容を書面に記し、さらに公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚が成立した後に財産分与を請求する場合、離婚成立から2年が経過すると財産分与を求めることができないものとされているので注意を要します。