離婚における慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
財産分与によって一方の当事者に多くの財産を分け与えることにより、慰謝料分を財産分与に含めることも可能ですが、本来慰謝料と財産分与は別の請求となります。
したがって、財産分与を受けた後でも、分与の額、方法が請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りない場合は、別途に慰謝料を請求することができるとした裁判例もあります。
慰謝料は、精神的苦痛の被害者が加害者に対して請求できるものですので、相手方に何らの非もなければ請求することはできません。しかし、財産分与は責任の有無は関係なく請求することが可能です。