現金・預貯金・不動産・車両・有価証券などで夫婦共有名義の財産は原則的に分与の対象となります。また、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は夫婦の共有に属するものと推定されますので、やはり原則分与の対象となります。
住宅ローンの残っている不動産であっても財産分与の対象となり得ます。
不動産の時価がローン残高を上回る場合、
などの方法がとられます。
不動産の時価がローン残高を下回る場合でも、当事者間の協議により、例えば、夫が住宅ローンを払い続け、妻がその不動産に住み続けるといった方法がとられます。
これに対し、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻期間中であっても相続などによって取得した財産は、固有の財産として原則的に分与の対象とはなりません。