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財産分与により不動産を取得された方は、その不動産について自己名義への名義変更をすることができます。名義変更をしないと、売却や不動産を担保にすることはできません。また、名義を変更せずにいると、相手方の相続の発生などにより手続きが煩雑になったり、またトラブルになることもあります。ですので、財産分与により不動産を取得された方は、すみやかに名義変更されることをお勧めいたします。
事案により上記以外の書類が必要となる場合があります。
下京区四条烏丸の司法書士/行政書士あおば綜合法務事務所
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