不動産の財産分与 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

不動産の財産

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不動産の財産分与

財産分与により不動産を取得された方は、その不動産について自己名義への名義変更をすることができます。名義変更をしないと、売却や不動産を担保にすることはできません。また、名義を変更せずにいると、相手方の相続の発生などにより手続きが煩雑になったり、またトラブルになることもあります。ですので、財産分与により不動産を取得された方は、すみやかに名義変更されることをお勧めいたします。

  1. 登記原因証明情報
  2. 財産分与する方がその不動産を取得した際の権利証(登記識別情報)
  3. 財産分与する方の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)
  4. 財産分与を受ける方の住民票
  5. 固定資産評価証明書

事案により上記以外の書類が必要となる場合があります。