賃借人が賃貸借契約の各条項に違反した場合、原則として、賃貸人(大家さん)は賃借人に対して、一定の期間を定めて催告(違反状態を解消するよう通知)し、賃借人がこれに従わない場合に賃貸借契約を解除することができます。
そして、賃貸借契約を解除すれば、賃借人に対し、建物を明け渡すよう請求することができます。
賃借人が任意の明け渡しに応じない場合でも、建物内の家具などを勝手に持ち出してはいけません。
賃借人が任意の明け渡しに応じない場合には、裁判によって明け渡しを求めます。そして、裁判に勝訴することで強制執行(強制的な明け渡し)が可能となります。
当事務所(司法書士横溝)は簡裁訴訟代理に関する法務大臣の認定を受けています。したがって訴額(請求額)が140万円以下の簡易裁判所でおこなわれる民事訴訟や民事調停、あるいは裁判外での和解(示談)交渉を代理することができます。
代理することができない事件については、書類作成ならびに綿密な打ち合わせ等によりご本人様による手続を支援いたします。