賃借人に滞納家賃の支払いを請求しても一向に応じない。そのような時は当事務所にご相談ください。法的手続きや強制力のある手続きによる滞納家賃の回収をお手伝い致します。
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内容証明郵便による請求
- まずは内容証明郵便による請求を試みます。この際、賃借人本人だけでなく保証人への請求も検討します。
- すでに滞納が数か月分におよんでいる場合など、これ以上賃貸借契約を継続することが困難な場合は、一定の期間を定めてその期間内に支払がなければ賃貸借契約を解除する旨あわせて通知します。
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支払督促、裁判(民事訴訟・少額訴訟)
- 賃借人が郵便等での請求に応じなければ裁判手続きによる回収となります。
- 賃貸借契約を解除する場合には、滞納家賃の請求とともに賃貸不動産の明け渡しも請求します(支払督促、少額訴訟の場合は明け渡しの請求はできません)。
- 裁判に勝訴すると相手の財産を差し押さえたり、強制的に明け渡しを行うなど強制執行が可能となります。
当事務所(司法書士横溝)は簡裁訴訟代理に関する法務大臣の認定を受けています。したがって訴額(請求額)が140万円以下の簡易裁判所でおこなわれる民事訴訟や民事調停、あるいは裁判外での和解(示談)交渉を代理することができます。
代理することができない事件については、書類作成ならびに綿密な打ち合わせ等によりご本人様による手続を支援いたします。