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相続の手続きをすすめるにあたって、被相続人が遺言書をのこされていないかどうかを調査しなければなりません。
遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはなりません。
遺言書が見つかった場合は家庭裁判所において検認を受けなければなりません。
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