遺言書は、その種類ごとにその作成方法が厳格に定められています。
音声の録音や、ビデオで収録したものは、遺言としての効力が認められません。
せっかく作成した遺言書もその作成方法等に不備があるために無効となることがあります。
遺言書の作成について簡単にポイントを説明いたしますが、実際の作成にあたっては司法書士・行政書士などの専門家に相談するなど、より正確に法律要件を理解する必要があります。
内容は、意味がはっきりわかるように記載し、後日争いがおこらないように。
日付は正確に、年月日を記載する。
遺言書の記載を訂正する必要がある場合は、変更した場所を指示し、変更した旨を付記したうえ、特にそこに署名し、なおかつ、変更した場所に押印しなければなりません。
2人以上の証人立会いのもと、
言葉の不自由な方等は、手話通訳や自書によることも可能です。
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。