遺言書とは、のこされた親族(相続人)同士が財産の相続でモメたりしないように、被相続人(亡くなった方)が最後の想いを書面に記すためのものです。
遺言書は、おもに財産の承継方法
遺言書によって法的に実現できる事柄は法律で決められています。
おもなものとしては、
などがあります。
法的効力はありませんが、家族への思いや感謝の気持ちなどを遺言書に書いておくことも、なんら差し支えありません。
遺言書は、法律によりその方式が定められていますが、大きく分けると、普通の方式と、普通の方式による遺言書では間に合わない緊急時のための特別の方式の2つがあります。
遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって作成する遺言です。
必ず自書でなければならず、パソコンで作成したものや、代わりの誰かに書いてもらったものは無効となります。
また、遺言の内容の訂正は、訂正箇所に署名押印するなど、法律の規定にのっとった方法により行う必要があります。
証人2人以上の立会いのもと、公証人に遺言の内容を口頭で伝えること等により作成する遺言です。
未成年者、推定相続人や受遺者及びこれらの者の配偶者や直系血族等は証人にはなれません。
なお、言葉の不自由な方は通訳人を介して作成することが可能です。
遺言書を封筒に入れて封印し、これを公証人1人以上及び証人2人以上の前に提出すること等により作成する遺言です。
遺言の内容を公証人や証人に知られることがありません。
遺言の内容は代筆やパソコン作成でもかまいませんが、遺言者の署名押印が必要となります。
病気等により死亡の危急に迫った方が、証人3人以上の立会いのもと、証人のうちの1人に遺言の内容を口頭で伝えること等により作成する遺言です。
遺言の日から20日以内に家庭裁判所における確認手続きをうけなければ無効となります。
伝染病による行政処分等のため交通を断たれた場所にいる方が、警察官1人と証人1人以上の立会いのもと作成する遺言です。
船舶中にある方が、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いのもと作成する遺言です。
船舶が遭難した場合において、その船舶中にあって死亡の危急に迫った方が、証人2人以上の立会いのもと、口頭により作成する遺言です。
特別の方式による遺言書は、遺言者が普通の方式による遺言書を作成できるようになったときから6か月間生存したときは、無効となります。
公正証書遺言を除くすべての遺言書について、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後遅滞なく、家庭裁判所における検認手続をうけければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
遺言書の方式のうち一般によく知られているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
この2つの遺言書の違いを比較してみましょう。
(メリット)
(デメリット)
(メリット)
(デメリット)
いずれの遺言書も、作成に際しては、当事務所など専門家に相談されることをおすすめします。