1週間単位の変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差があり、あらかじめ各日の労働時間を特定することが困難である事業について、1週間の労働時間が40時間を超えないことを条件に、1日について10時間まで労働させることができ、法定労働時間を超えて設定された所定労働時間については時間外労働とはならない制度です。
予約のキャンセルや臨時の注文など、予測不可能な業務の繁閑に応じた柔軟な労働時間設定が可能です。
この制度を採用できる事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに限られます。
制度の採用にあたっては、1週間の所定労働時間(40時間以下)を定めた労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
1週間の各日の労働時間は、少なくともその1週間の開始前に、書面により労働者に通知しなければなりません。
ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、前日までに書面で通知すれば、前記の通知した労働時間を変更することができます。