1週間単位の変形労働時間制 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

1週間単位の変形労働時間制

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1週間単位の変形労働時間制

1週間単位の変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差があり、あらかじめ各日の労働時間を特定することが困難である事業について、1週間の労働時間が40時間を超えないことを条件に、1日について10時間まで労働させることができ、法定労働時間を超えて設定された所定労働時間については時間外労働とはならない制度です。

予約のキャンセルや臨時の注文など、予測不可能な業務の繁閑に応じた柔軟な労働時間設定が可能です。

  • 法定労働時間が44時間となる特例事業であっても、1週間の労働時間の限度は40時間となります
  • 時間外労働の判定は、1ヵ月単位の場合と同様(ただし、1日及び1週間についてのみ)です。

制度の採用

この制度を採用できる事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに限られます。

制度の採用にあたっては、1週間の所定労働時間(40時間以下)を定めた労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

  • 法定労働時間が44時間となる特例事業であっても、1週間の所定労働時間の限度は40時間となります
  • 労使協定とは、使用者と労働者代表との書面による協定のことです。
    労働者代表とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいいます。

労働時間の事前通知

1週間の各日の労働時間は、少なくともその1週間の開始前に、書面により労働者に通知しなければなりません。

ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、前日までに書面で通知すれば、前記の通知した労働時間を変更することができます。