1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定の期間(変形期間)における1週間平均の労働時間が法定労働時間を超えないことを条件に、当該期間内の特定された週又は特定された日に法定労働時間を超えて労働させることができ、その法定労働時間を超えて設定された所定労働時間については時間外労働とはならない制度です。
1ヵ月以内の期間において繁閑の差がある業務について、実情に合わせた柔軟な労働時間設定が可能です。
上記図の例において、第3週・第4週の所定労働時間は法定労働時間(この例の場合は44時間)を超えていますが時間外労働とはなりません。反対に、仮にある労働者の第2週の実際の労働時間が33時間となった場合(他の週は所定労働時間を下回っていないものとする)、法定労働時間を下回っていますが1時間の時間外労働となります。
制度の採用にあたっては、次の事項を労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによって定め、労使協定に定めた場合には所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
1ヵ月単位の変形労働時間制において、時間外労働になる否かを判定するには、通常の場合と同様「1日の労働時間」、「1週間の労働時間」で判定するのに加えて「変形期間の労働時間」についても判定しなければなりません。