1ヵ月単位の変形労働時間制 (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

1ヵ月単位の変形労働時間制

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1ヵ月単位の変形労働時間制

1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定の期間(変形期間)における1週間平均の労働時間が法定労働時間を超えないことを条件に、当該期間内の特定された週又は特定された日に法定労働時間を超えて労働させることができ、その法定労働時間を超えて設定された所定労働時間については時間外労働とはならない制度です。

1ヵ月以内の期間において繁閑の差がある業務について、実情に合わせた柔軟な労働時間設定が可能です。

1ヵ月単位の変形労働時間制
  • 変形期間内の各日各週の所定労働時間をあらかじめ特定する必要があります。

上記図の例において、第3週・第4週の所定労働時間は法定労働時間(この例の場合は44時間)を超えていますが時間外労働とはなりません。反対に、仮にある労働者の第2週の実際の労働時間が33時間となった場合(他の週は所定労働時間を下回っていないものとする)、法定労働時間を下回っていますが1時間の時間外労働となります。

労使協定又は就業規則等に定める事項

制度の採用にあたっては、次の事項を労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによって定め、労使協定に定めた場合には所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

  • 労使協定とは、使用者と労働者代表との書面による協定のことです。
    労働者代表とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいいます。
  • 1ヵ月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない定め
  • 変形期間
  • 変形期間の起算日
  • 対象労働者の範囲
  • 変形期間の各日および各週の労働時間
  • 労使協定に定める場合は有効期間

時間外労働となる時間

1ヵ月単位の変形労働時間制において、時間外労働になる否かを判定するには、通常の場合と同様「1日の労働時間」、「1週間の労働時間」で判定するのに加えて「変形期間の労働時間」についても判定しなければなりません。

1ヵ月単位の変形労働時間制における時間外労働
  • 変形期間の法定労働時間の総枠とは「週の法定労働時間(40時間又は44時間)×変形期間(週)」で算出します。
    例えば、週の法定労働時間が40時間、変形期間30日とする場合、変形期間の法定労働時間の総枠は171.4時間(40時間×30日÷7)となります。