債務者自らが裁判所に申し立てをして、減額された借金のうち一定額についてを定期的かつ3年以内で弁済できる再生計画を立て、残りの債務については免除してもらう債務整理手続を言います。
個人再生は、将来にわたって継続的な収入を得る見込みがあって、住宅ローン等を除く借金の総額が5,000万円を超えない方なら利用することができます。
個人再生という手続きは、聞き慣れない方もいらっしゃると思いますが、
自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではありませんが、再生計画が認可されると大幅な債務の減額が図れる法的手続きです。
個人再生には、