個人再生、民事再生とは (京都市 下京区四条烏丸 あおば綜合法務事務所)

京都 下京区四条烏丸 司法書士/行政書士/社会保険労務士 あおば綜合法務事務所

個人再生、民事再生とは

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個人再生、民事再生とは

債務者自らが裁判所に申し立てをして、減額された借金のうち一定額についてを定期的かつ3年以内で弁済できる再生計画を立て、残りの債務については免除してもらう債務整理手続を言います。


個人再生は、将来にわたって継続的な収入を得る見込みがあって、住宅ローン等を除く借金の総額が5,000万円を超えない方なら利用することができます。


個人再生という手続きは、聞き慣れない方もいらっしゃると思いますが、
自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではありませんが、再生計画が認可されると大幅な債務の減額が図れる法的手続きです。


個人再生には、

  • 債権者の過半数の同意を持って認可される「小規模個人再生」
  • 債権者の同意がなくても裁判所が認可すると大幅な減額が認められる「給与所得者等再生」
といった、2種類の手続き方法があります。


個人再生のメリット

  • 借金が大幅に減額されるため、返済が楽になります。
  • 自己破産と違って、住宅を手放すことなく手続きができます。
  • 手続開始後は、債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。

個人再生のデメリット

  • 一定期間の借入ができなくなります。
  • 返済を継続できる収入がないと手続きができません。