払いすぎた金銭を取り戻すことで、ここでは特に、法律上は完済した借金の返済を続けていたことで払いすぎた金銭を取り戻すことを指します。
平成22年頃までは、大手消費者金融をはじめ多くの貸金業者は、法律で定められた金利の上限を超えた違法な高い金利を設定していました。この上限を超えた利息は本来支払う必要のない利息です。
そこで、この上限を超えて支払わされた利息を元本の返済とみなします。そうすると当然借金の残額はご自身が認識されている額よりも減ることになります。そして返済期間が長ければ長いほどこの差は広がり、ついには残額は0になり、マイナスになります。このマイナスが過払い金なのです。
貸金業者1社当たりの過払い金が140万円以下であれば、当事務所の法務大臣認定の司法書士が、ご本人様に代わって裁判手続きをすすめたり(訴訟代理)、 過払い金が140万円を超えている場合でも、ご本人様の裁判手続きを強力にサポートいたします(本人訴訟支援)。