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不貞行為の相手方(浮気相手)に対しても慰謝料請求が可能です。浮気相手は配偶者と共同して不法行為をしたとされるからです。 この場合、配偶者と浮気相手それぞれに〇万円ではなく、両者に連帯して〇万円と請求することが可能となります(もちろん、どちらか一方にのみ全額〇万円を請求することも可能です)。 したがって、どちらか一方からでも一部あるいは全額の支払いがあった場合、配偶者と浮気相手双方につき、支払いのあった分だけ支払い義務が減ることとなります。
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